韓国「中国公文書捏造」と
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資料「区別を「差別」だと誤解してはいませんか?」
2011/07/01(金) 23:29:13 [未分類]
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区別を「差別」だと誤解してはいませんか?
在日韓国・朝鮮人は、それぞれ韓国、北朝鮮に国籍を持つ外国人です。在日韓国・朝鮮人に対して、戦後の日本には不可解な誤認識が出来上がってしまったようです。一部に、在日韓国・朝鮮人を「マイノリティ」 であるかに定義し、または、所得税等の納税を以って「国民の権利、福祉と同等に遇すべき」(要旨)との解釈があり、一部では「共生」という言葉が流行しています。
しかしながら、在日韓国・朝鮮人は、それぞれ韓国、北朝鮮に国籍を有する外国人であり、マイノリティでは有り得ません。たとえば、在日ドイツ人、在日フラ ンス人をマイノリティと呼んでは失礼に当たるように、同様に、在日韓国・朝鮮人をマイノリティと呼べば、むしろ、失礼にさえ値します。在日アメリカ人、在日イタリア人などと同様に、帰る国の国籍を持つ外国人なのです。それゆえ、いかなる国にも存在している当事国の国民と外国人との「区別」が、この日本にも有ってごく当然なのです。
その「区別」を、「差別」と混同すべきではありません。混同してしまえば、誤った認識を生むことになります。同時に、在日韓国・朝鮮人と呼ぶこと自体が「差別」であるかにするように錯覚してしまう風潮がありますが、以上の正しい意味に照らせば、実は、それこそが偏見であることは明白です。また、私たち日本人は、外国へ行けば外国人です。たとえば、外国へ赴任し、納税者となったとしても、日本人の場合、その国の国民と同等の権利や参政権、福祉 を付与せよと要求するケースは僅少です。身が外国人である以上は、その国の国民との区別があることはごく当然であり、むしろ、区別なくあつかえ、と要求するとすれば、その国に対して失礼にさえ当たるものと自覚しているからです。
日本にも、人間が住む国としての多少の情状は有って然りです。しかし、それは、一義的な、外国人救済措置のために存在するべきであり、それを常態・恒常化し、あるいは、法改正の名目のもとに、国籍条項を外してまで対処に資するべき筋道には無いはずです。なぜならば、外国人の根本的な救済義務はそれぞれの国籍本国に帰着しており、失礼にさえ当たり、本来の尊厳を損ねる場合もあり得るからです。在日韓国・朝鮮人の場合は、それぞれ、韓国、北朝鮮にその根本的な救済義務が存在し、それらの義務の全うを促す。それが、法治国家として、その遵法の上で、立法、行政の各府が執るべき道筋であり、また、教育の場で教えることではないでしょうか。
理工系による村山談話検証委員会 ならびに日本防衛チャンネル
座長・島津 義広
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日本は毅然とあれ!
路傍にて(筆者)
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